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建物に関する登記

建物を新築された方

建物表題登記

● 建物を新築された方

● 以前に建物を建築したが登記をまだしていない方

上記のような場合の方は、「建物表題登記」を法務局(登記所)に申請しなければなりません。

また登記簿は、「表題部」と「権利部」の2つで構成されています。

「表題部」には建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・新築年月日等が記載され「権利部」には所有者の住所・氏名・抵当権等が記載されます。

しかし新たに新築した建物や以前に建物を建築したけれども登記されていない建物には登記簿(登記記録)はありません。

「建物表題登記」は登記記録を新たに作るための登記なのです。​

建物を増築された方
建物表題部変更登記

● 建物を増築された方

● 建物の一部を取壊した方

● 屋根の材質を変えた方

● 附属建物として車庫などを建てた方

上記のような場合の方は、「建物表題部変更登記」を法務局(登記所)を申請しなければなりません。

建物を取り壊しされた方

建物滅失登記

● 建物の取り壊しをされた方

● 建物が焼失してしまった方

● 建物が存在しないのに登記簿上残っているような方

上記のような場合に関しても、滅失したという登記記録「建物滅失登記」を法務局(登記所)に申請しなければなりません。

その他建物に関する登記

etc

建物合体登記・・・

建物合併登記・・・

区分建物表題登記・・・

複数の建物を増築工事等により、一個の建物にした場合に申請する登記。

一個の建物に、複数の建物を附属建物として、一つの表題部にまとめる登記。

一般的に分譲マンションが完成した際に、販売する各部屋(区分建物)ごとに表題登記をします。

etc...

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