top of page
各種許認可業務

 

農地転用手続き、開発行為許可申請・道路工事承認申請・法定外公共物払下許認可など、宅地分譲開発から土地造成工事・建築工事に伴う各種許認可を総合的に解決します。
 

農地転用手続

開発行為許可

(宅地分譲・店舗等建築物)

登記簿の地目が田や畑(農地)になっている土地を農地以外のものにする場合、農地転用の許可申請が必要です。

● 自分の畑に家を建てたい

● 駐車場や資材置き場等にしたい

● 農地を売りたい 等 

上記のような場合で農地の使用目的を変更する際は「農地転用手続」をしなければなりません。

※注意

当事務所では農地転用手続の際に必要な図面等を作成いたします。申請代理に関しては行政書士の業務であるため、当事務所と連携しております行政書士が行います。

ご安心してご相談ください。

建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行う場合や、道路を新設し宅地としてその土地を分譲したり、店舗を建設する場合には、土地の造成をする前に知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。

都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。

開発行為許可申請には道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも含め、お客様のニーズに応えられるよう、調査~測量~境界確定~設計~協議~申請~認可まで一貫して行います。

長期間に及ぶ業務となりますので、検討段階でも結構ですのでご気軽にご相談ください。

※注意

開発行為許可の申請代理に関しては行政書士の業務であるため、当事務所と連携しております行政書士が行います。

 

 

香川県”みどりの条例”に基づく開発行為許可

土地の境界や隣地との境界が

はっきりしない方

筆界特定手続

一定規模以上の土地開発行為を行う場合には「みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例(香川県)に基づく事前協議が必要です。

事前協議の必要な土地開発行為とは

①開発区域に含まれる地域森林計画の対象民有林面積が0.1ha以上の土地開発行為

②開発区域の面積が1.0ha以上の土地開発行為(①に掲げる土地開発行為を除く)

③隣接地において行われた土地開発行為と同一または一体とみなされる土地開発行為で、合計面積が上記①または②に該当する土地開発行為

上記のような場合には必ず事前協議が必要となります。

条例に違反すると、氏名等の公表や罰則が科せられます。

事前相談から協議書の作成、必要な場合にはみどりの保全協定締結、法令等に基づく許認可等手続きを行います。

まずはご相談ください。

香川県”みどりの条例”については香川県のHPを参照ください。

筆界特定制度

筆界特定制度とは平成18年から施行された不動産登記法により創設された新しい制度です。裁判によるまでもなく、筆界特定登記官(行政)が筆界調査委員の意見をふまえさまざまな事情を総合的に考慮し、対象土地の筆界を迅速かつ的確に特定する制度です。
対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対して、法律に規定された事項を記載し,筆界特定の申請をすることになります

我々土地家屋調査士は知識、経験のある筆界調査委員として、また土地の境界に関する外部の専門家である申請代理人として依頼者の財産保全を行います。

bottom of page