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● 建物の取り壊しをされた方
● 建物が焼失してしまった方
● 建物が存在しないのに登記簿上残っているような方
上記のような場合に関しても、滅失したという登記記録「建物滅失登記」を法務局(登記所)に申請しなければなりません。