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建物滅失登記

● 建物の取り壊しをされた方

● 建物が焼失してしまった方

● 建物が存在しないのに登記簿上残っているような方​

上記のような場合に関しても、滅失したという登記記録「建物滅失登記」を法務局(登記所)に申請しなければなりません。

 

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