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建物表題部変更登記

● 建物を増築された方

● 建物の一部を取壊した方

● 屋根の材質を変えた方

● 附属建物として車庫などを建てた方

上記のような場合の方は、「建物表題部変更登記」を法務局(登記所)を申請しなければなりません。

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