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建物表題登記

● 建物を新築された方

● 以前に建物を建築したが登記をまだしていない方

 

上記のような場合の方は、「建物表題登記」を法務局(登記所)に申請しなければなりません。

また登記簿は、「表題部」と「権利部」の2つで構成されています。

「表題部」には建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・新築年月日等が記載され「権利部」には所有者の住所・氏名・抵当権等が記載されます。

しかし新たに新築した建物や以前に建物を建築したけれども登記されていない建物には登記簿(登記記録)はありません。

「建物表題登記」は登記記録を新たに作るための登記なのです。

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